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運営審議会とは、国家公務員共済組合法第9条に基づき、設置を義務付けられた機関となり、同条において、運営審議会は委員10人以内で組織することや、委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずることなどが規定されています。

また、同法第10条により、①定款の変更、②運営規則の作成及び変更、③毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算、④重要な財産の処分及び重大な債務の負担、などの4項目については、運営審議会の議決を得なければならないとされ、その他、適正な運営を図るための重要事項を審議することとされています。

当組合では定款により、刑務共済組合運営審議会が設置され、以下のとおり、8名の委員で構成され、委員の任期は2年とされています。

  • 本部長の職にある者1人
  • 組合の事務を主管する職にある者及び組合の事務に特に関係のある者3人
  • 組合員を代表する者4人
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