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団体定期保険(グループ保険)・団体医療保険

 組合員とその配偶者及び子を対象とする生命保険であり、死亡又は所定の高度障害状態となった場合に保険金が支払われる団体定期保険(グループ保険)と、入院・所定の手術の際に給付金が支払われる団体医療保険があります。
 ※保障内容等の詳細については、募集時にお配りするパンフレットにてご確認ください。

1.特徴

① 生命保険料控除の対象となる保険料

団体保険として割引が適用された保険料で、所得税と地方税(住民税)の生命保険料控除の対象となります。

※令和2年12月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱等について記載しております。今後税務の取扱等が変わる場合がありますので、記載の内容は将来にわたって保証されるものではありません。

② 1年単位で自動更新

毎年保障額の見直しができ、変更がない場合は同額で自動更新されます。
※健康状態等によっては保障額を増額できない場合があります。
※グループ保険の保障額は制度上の制限の範囲内となります。

③ 告知による申込手続

医師の診査でなく、健康状態等の本人告知による申込手続です。
※告知に関してはパンフレットの「正しく告知いただくために」をご覧ください。

④ 配当金としての還元

1年ごとに収支決算を行い、剰余金が生じたときには、配当金として還付されます。
なお、脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は、お受け取りになれません。

2.加入資格

組合員
(※1)
・新規加入時に、年齢が14歳6か月超65歳6か月以下の方。
・継続加入は,70歳6か月以下の方。ただし、退職後(※2)は、任意継続組合員を希望された場合、2回の更新に限り、継続加入できます。
・増額は60歳6か月以下の方とします。(配偶者も同様)
配偶者 ・グループ保険に加入している組合員(※3)の配偶者で、新規加入時に、年齢が満16歳以上65歳6か月以下の方。
・継続加入は,70歳6か月以下の方。ただし,組合員の退職後は、同組合員が任意継続組合員を希望された場合、2回の更新に限り、継続加入できます。
・グループ保険に加入している組合員(※3)が扶養する子(※4)で、年齢が2歳6か月超22歳6か月以下の方。ただし、組合員の退職後は、同組合員が任意継続組合員を希望された場合、2回の更新に限り、継続加入できます。
・加入資格のある子が2名以上いる場合は、全員加入いただきます。

※1 団体医療保険は、公的医療保険制度に加入している組合員。また、組合員は団体医療保険のみの加入はできません。グループ保険にもご加入ください。

※2 退職後、任意継続組合員を希望されない方でも、希望により保険年度末(4月16日)まで保障されます。ただし、残余保険期間の保険料を一括納入することになります。

※3 団体医療保険は、団体医療保険に加入している組合員。

※4 健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。

3.保険料の支払方法

毎月の俸給から控除となります。
なお、任意継続組合員は、1年分を一括納入することになります。

4.保険期間

保険期間は次のとおりですが、申込期間中に特に申出のない場合は、前年度と同一の保障内容で自動的に更新されます。ただし、グループ保険の保障額は、制度上の制限の範囲内となります。

① 定期加入者

4月17日から翌年の4月16日までの1年間

② 中途加入者(前年の募集期間後に採用された組合員が対象)

7月17日から翌年の4月16日までの10か月間

5.申込方法及び申込期間

以下の期間に所定の申込書に必要事項を記入し、所属施設の共済担当者に提出してください。

 ① 定期募集・・・毎年11月

 ② 中途募集・・・毎年4月初旬から同月中旬まで

団体総合生活補償保険(標準型)(団体傷害保険)

組合員とそのご家族を対象とした傷害保険で、ケガにより医師の治療を受けた場合やそのケガの後遺症又は死亡の場合に保険金が支払われます。

1.特徴

① 1年単位での自動更新

毎年補償額の見直しができ、変更がない場合は同額で自動更新されます。ただし、商品改定が行われた際は、改訂後の保険料で自動更新されます。

② 独立した保険金支払

  保険金は、健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なく支払われます。

③ 退職後も加入が可能

退職される方で、退職後も引き続き加入を希望される場合は、保険料について1年間分を一括納入することにより、74歳を迎えられた年度の末日(3月31日)まで継続加入できます。

2.加入資格者

① 個人加入タイプ

組合員、配偶者、子、両親、兄弟・姉妹及び同居している親族

② 家族全員加入タイプ

組合員、配偶、子、両親、兄弟・姉妹並及び同居している親族

ご本人が加入すれば自動的にそのご家族(※)も被保険者となります。

※配偶者・加入者または配偶者と同居の親族

3.セットの種類及び補償対象者

セットの種類 補償対象者
個人加入タイプ Eセット(個人型) 加入資格者のうち加入者のみ
家族全員加入タイプ Fセット(家族型) 加入資格者とその家族

4.補償する傷害の範囲

日本国内、国外を問わず、仕事中、スポーツ中、旅行中、家庭内の事故等、外来事故によりケガをされた場合に保険金が支払われます。例えば・・・・

① 交通事故にあった

② スキーで骨折した

③ 自転車に乗っていてケガをした

④ 仕事中にケガをした

⑤ エスカレーターで転んだ

⑥ 自宅でケガをした

⑦ 地震・噴火・津波などの天災によりケガをした

  Eセット、Fセットに日常生活賠償特約を付帯した場合、以下のような賠償事故(国内のみ)も最大で3億円まで補償されます。

 ① 水漏れを起こして、階下の人に迷惑をかけた

 ② 子供が野球中に近所のガラスを割った

 ③ 買物中に商品を落として壊してしまった

5.保険金の支払

① 死亡保険金

ケガをした日から180日以内に、そのケガがもとで死亡したときに加入しているセットの死亡保険金が支払われます。

② 後遺障害保険金

ケガをした日から180日以内に、そのケガがもとで身体の一部を失うか、機能をなくしたときに、その程度に応じて定められた保険金が支払われます。

③ 入院保険金

ケガのために入院したときに、入院1日につき加入したセットの入院保険金日額が支払われます(支払限度180日)。

④ 通院保険金

ケガのために通院し、医師の診療を受けたときに、通院1日につき加入したセットの通院保険金日額が支払われます(支払限度90日)。

⑤ 手術保険金

ケガをした日から180日以内に所定の手術を受けたときに、その種類に応じて、定められた保険金が支払われます。

6.保険料の支払方法

毎月の俸給から控除されます。

なお、退職後も引き続き加入される方は、口座振替により1年間分を一括納入することになります。

7.申込方法及び申込時期

 ① 所定の申込書に必要事項を記入し、所属施設の共済担当者に提出してください。

 ② 申込期限はなく、随時加入することができます。

 ③ 保険効力は、15日までに申し込んだ場合、申込月の翌々月初日午後4時に発生します。

8.その他(マル特制度)

組合員資格取得後1年未満の方又は矯正研修所(同支所を含む。)の入所者で、マル特加入制度により新規で加入を希望する方の保険責任については、加入申込日の翌日午前4時に発生します。

団体総合生活補償保険(MS&AD型) (団体傷害疾病保険)

組合員とそのご家族を対象とした傷害疾病保険で、傷害の補償に加えて、病気により入院・通院した場合にも保険金が支払われます。

1.特徴

① 保険金は、ケガ・病気を問わず支払われます。

② 健康に関する告知をするだけで、医師の診断はありません。

③ 退職される方で、退職後も引き続き加入を希望される場合は、口座振替により1年間分保険料を納入することにより、74歳を迎えられた年度の末日(3月31日)まで継続加入できます。

④ 団体割引が適用された保険料となり、所得税の保険料控除(傷害の補償に係る保険料は除く)の対象となります。

2.加入資格者

個人加入タイプで、組合員・配偶者、子、両親、兄弟、姉妹並びに本人と同居している親族(※)

※ 6親等内血族及び3親等内姻族

3.セットの種類及び補償対象者

セットの種類 補償対象者
SWEセット 加入資格者のうち加入者のみ

4.保険金の支払

① 入院保険金

病気により,平常の生活又は仕事ができなくなり、病院又は診療所に1泊以上入院したときに、険金が支払われます。(支払限度180日)

② 手術保険金

疾病入院保険金が支払われる場合で、その病気の治療のために、疾病入院保険金の支払対象期間(180日)が満了するまでの間に、所定の手術を受けた場合、保険金が支払われます。

③ 通院保険金

疾病入院保険金が支払われる入院が終了し、退院した後、その入院の原因となった病気の治療のために通院した場合、保険金が支払われます。

④ 通院保険金

ケガのために通院し、医師の診療を受けたときは、通院1日につき加入したセットの通院保険金日額が支払われます(支払限度額90日)。

⑤ 三大疾病診断保険金

三大疾病(ガン、急性心筋梗塞,脳卒中)に罹患、発病したことが診断され、治療を開始し、各支払要件を充足した場合に、一時金としての保険金が支払われます。ただし、保険期間中1回を限度とし、初年度加入の場合にガンと診断されたときは、90日間の待機期間があります。

5.保険料の支払方法

毎月の俸給から控除します。

なお、退職後も引き続き加入される方は、口座振替により1年間分を一括納入することになります。

6.申込方法及び申込期間

 ① 所定の加入申込書に必要事項を記入し、所属施設の共済担当者に提出してください。

 ② 申込み期間は、毎年1回、募集時(毎年9月上旬~9月中旬)のみの受付となります。

団体積立年金保険

 この保険は、加入者の給与から控除して預かった掛金を生命保険会社に委託して、安全かつ有利に運用し、退職後、この積み立てた掛金を原資とした年金等の給付により、老後の生活を豊かなものにするものです。

1.特徴

 ① 払込掛金が個人年金保険料控除の対象となる「税制適格プラン」と一般の生命保険料控除の対象となる「一般プラン」の2つがあります。

  ※令和2年12月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱等について記載しております。今後、税務の取扱等が変わる場合がありますので、記載の内容は将来にわたって保証されるものではありません。

 ② 退職時に選択できる給付は、年金コース、終身保障コース、一時金コースの3つのコースです(税制適格プランは、選択に制限があります。)。

 ③ 在職中に脱退した場合は、脱退時点の積立金額を脱退一時金として受け取ることができます。

 ④ 万一、在職中に死亡した場合には、脱退一時金に1か月分の月払掛金相当額を加算した「遺族一時金」が遺族の方に支給されます。

 ⑤ 退職時点の積立金額が、年金等の給付に必要な原資に満たない場合には、退職時に残額を一時金として払い込み不足分を補うことができます。

2.加入対象者

  正常に勤務している長期組合員が対象であり、税制適格プランは、退職時までの予定加入期間が満10年以上、一般プランは、退職時までの予定加入期間が満1年以上ある者に限られます(任意継続組合員は除く。)。

3.掛金額等

 ① 月払掛金・・・毎月の俸給から一定額を控除します。

   1口:1,000円(2口以上999口まで)

 ② 期末払掛金・・・6月及び12月の期末・勤勉手当から一定額を控除します。

  1口:5,000円(1口以上999口まで)

(月払掛金と併用のため、期末払掛金のみの払込みはできません。)

 ③ 退職一時払掛金・・・退職金から不足分の掛金を一括して払い込みます。

   1口:5,000円(1口以上2,000口まで)

 ④ 制度運営費・・・掛金には、制度運営費(事務委託費0.5%)が含まれます。

   なお、掛金から制度運営費を差し引いた金額が、年末調整時の生命保険料控除対象となります。

4.申込期間(毎年1回)

 ① 定時募集・・・毎年11月中旬から12月中旬まで
 ② 中途募集・・・毎年4月初旬から同月中旬まで

5.掛金の増額・減額

  月払掛金と期末払掛金の増額又は減額は、申込時(11~12月)に申し出ることにより、月払掛金は4月の俸給、期末払掛金は6月の期末・勤勉手当から掛金の変更ができます。

6.掛金の払込中断

  休職等により、最長3年間「一般プラン」に限り掛金の払込みを中断することができます。

  なお、当組合への申出書の提出が必要となります。

7.積立金の一部受取り(減口)

  組合が認めた場合、「一般プラン」に限り、1万円単位で20万円以上の一部受取りができます。

8.給付内容

 ① 在職中の給付

   在職中の給付は、次のとおりです。

  ア 脱退した場合       脱退一時金(脱退時の積立金額)

  イ 死亡脱退の場合 遺族一時金(脱退一時金+月払掛金1か月相当額)

 ② 退職後の給付

   退職後の給付は、次のとおりです。

   ※満45歳以上で退職した場合(税制適格プランは加入期間が10年以上あることも必要)、年金で受け取ることができます。

  ア 税制適格プラン

    払込満了(退職)時に次の年金種類の中から一つ選択できます。

  (ア)年金開始年齢が60歳以上の場合

    a 10年確定年金

    b 15年確定年金

    c 終身年金(15年保証期間付)

    d 配偶者年金付終身年金(15年保証期間付)

  (イ)年金開始年齢が60歳未満の場合

     (ア)のうち、cかdのどちらか一方を選択できます。

      ※年金にかえて一時金で受け取ることもできます。

  イ 一般プラン

    払込満了(退職)時に年金受取、終身保障及び一時金受取の3つの中から自由な組合せで選択できます。年金種類については、年金支払開始年齢にかかわらず、次の年金種類の中から一つ選択できます。

  (ア)5年確定年金

  (イ)10年確定年金

  (ウ)15年確定年金

  (エ)終身年金(15年保証期間付)

  (オ)配偶者年金付終身年金(15年保証期間付)

    ※年金月額が1万円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受け取りとなります。

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