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積立貯金は、加入者の給与等から控除して、預かった積立資金を組合が国債等で効率的に運用し、加入者に市中金融機関の定期性貯金と比較して有利な条件で還元するものです。

積立貯金の条件等は以下のとおりになりますが、市中の商品よりも良質な条件になっておりますので、興味のある方は支部・所属所の共済担当職員に相談してください。

1.加入対象者

組合員(任意継続組合員及び継続長期組合員は加入できません。)及び他の国家公務員共済組合等へ転出する者のうち再び刑務共済組合に転入することが見込まれる者。

積立の種類・方法等

① 定時積立金・・・毎月の給与から控除します。
② 臨時積立金・・・6月及び12月の期末・勤勉手当から控除します。
③ 積立金額の単位・・・1,000円の整数倍

2.申込期間(毎年1回)

毎年8月下旬から9月上旬までの間に申込の受付を行います。積立の開始は、その年の11月の俸給支給日からとなります。

3.払戻し・解約

① 払戻しの場合

払戻日は毎月11日及び26日(※)。

払戻し(1,000円単位)を希望する場合は、所属施設に備え付けの払戻請求書に必要事項を記載し、共済担当者に提出します。それぞれ請求者の指定する金融機関口座に入金されます。ただし、積立開始後6か月を経過するまでの間は、払戻し及び解約はできません。

② 解約の場合

毎月26日(※)。

解約を希望する場合は、所属施設に備付けの解約請求書に必要事項を記載し、共済担当者に提出します。それぞれ請求者の指定する金融機関の口座に入金されます。

③ 取扱回数

払戻請求書は月2回、解約請求書は月1回の範囲内で提出できます(指定日以外の払戻し及び解約はできません。)。
なお、各支部・所属施設の事務手続の都合上、払戻請求書及び解約請求書の提出日に期限を設けている場合がありますので、あらかじめ共済担当者に確認願います。
※銀行休業日の場合は、その翌日に入金されます。

4.積立額の変更

毎年8月下旬から9月上旬の新規申込時期に併せて、積立額の変更を受け付けています。変更後の積立額の控除は、その年の11月俸給から行われます。

5.積立の中断・復活

加入者がやむを得ない事由により、積立金の払込みができなくなった場合には積立を中断することができます。また、積立金の払込みを中断した加入者が中断の事由がなくなった場合は、積立金の払込みを復活することができます。

6.利息

① 利息は、年0.2パーセント(令和6年4月1日現在)です。ただし、金融情勢の変動により利率を変更することがあります。
② 利息の起算日
◇定時積立金・・・毎月末日から起算します。
◇臨時積立金・・・6月期は、7月15日、12月期は、12月末日から起算します。

③ 利息の組入れ利息は、毎年3月末日に起算し、その翌日に元金に組入れられます。
(残高通知(年2回))
毎年3月及び9月末日現在における積立貯金の残高について、翌月に加入者に通知します。

7 加入者の異動

刑務共済組合内での異動であれば、継続して積み立てることができます。
なお、当組合以外の組合員となった場合は、解約となります。

8.税金の取扱い

積立貯金の利息に対する所得税は、次のように取り扱われます。

① 非課税

身体障害者等に適用される少額貯蓄非課税制度で、元金350万円までの利息には、税金が課せられません。
非課税の適用を受けるためには、その対象者であることを証明する書類が必要です。

② 分離課税

積立貯金の利息を他の所得と区別し、一律に利息20.315パーセントを所得税及び復興特別所得税として納付するものです。所得税の納付は、積立貯金の利息を支払う都度、源泉徴収し、刑務共済組合が加入者に代わって納付します。

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