子どもが生まれたとき
組合員又は被扶養者が出産した場合は、出産費又は家族出産費が支給されます。
双子の場合は2人分、三つ子の場合は3人分が支給されます。正常出産には限らず、妊娠4か月(85日以上)であれば、死産・流産又は優生保護法に基づく人工妊娠中絶(異常分べんも含む。)も対象になります。
なお、1年以上組合員であった方が退職後、6か月以内に出産した場合は、共済組合から出産費が支給されます(家族出産費に当該適用はありません。)。
おって、支給額については、以下の表のとおりです。
出産費・家族出産費
産科医療補償制度加入機関での分べん | 50万円 |
上記以外の医療機関等での分べん | 48.8万円 |
産科医療補償制度加入機関
産前産後の事故により、出産した子が重度の脳性まひ等になった場合に補償する制度を取り扱う医療機関等の総称です。掛金は、1分娩につき1.6万円で、分娩機関から運営組織である(財)日本医療機能評価機構へ支払われますが、これに相当する金額は、分べん費用に加算されます。しかし、医療機関等の加入は任意なので、当該制度加入機関での出産に関してのみ、当該掛金部分を支給額に加算して支給することとしたものです。
出産費附加金・家族出産費附加金
出産費(又は家族出産費)が支給される出産1件につき組合から附加金として出産費(又は家族出産費)とは別に40,000円が支給されます。
出産費及び家族出産費の直接支払制度
出産等にかかる費用については、高額療養費と同様、一時的に組合員が費用全額を負担し、出産後、共済組合に申請することにより、一定の金額が支給されるという仕組みでしたが、出産時の組合員に経済的負担を及ぼすことや、同負担に起因するストレスが母胎へ悪影響を及ぼすことなどが懸念されるほか、少子化を助長する原因にもなると考えられたことを受けて、本来組合員に支給すべき出産費を、支払機関を通じて 医療機関等に直接支払うことで、窓口における組合員の経済的負担を軽減させる「出産費及び家族出産費直接支払制度」があります。
具体的な請求手続は以下のとおりです。
- 医療機関等から、必ず当制度について説明及び利用の有無の照会があります。利用しない場合は、事後に請求書を提出して、請求することになります。
- 当制度を利用した場合、窓口での支払いは実際のかかった金額から出産費又は家族出産費を差し引いた金額のみとなります。差額が生じ、窓口で支払いをした場合には、事後の手続きは一切不要ですが窓口での支払いが発生しない場合は、支給金残額が発生している可能性がありますので、領収書等と併せて共済担当者まで申し出てください。
産前産後休暇期間中の掛金免除制度
平成26年4月から産前産後休暇期間中の組合員は、申し出をすることにより、掛金が免除されます。
なお、掛金免除期間中であっても、共済組合の資格は継続されていますので、短期給付の受給や福祉事業は利用できます。また、将来の年金の受給においても、掛金免除期間が除外されることなく基礎期間として算入されます。