育児休業を取得するとき
育児休業手当金
国家公務員の育児休業等に関する法律等に基づいて育児休業を取得した場合は、育児休業手当金が受けられます。育児休業は、子が満3歳に達するまで取得できますが、育児休業手当金の支給は、子が満1歳(一定の条件があると最長で2歳)に達するまでの期間となっています。
育児休業手当金の額は、育児休業1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の50%となっています(平成26年4月1日以降の休業開始から180日に達するまでの期間については、67%になります。)。
また、共働きの父母が、子が1歳に達するときまでの間に育児休業を2名とも取得したときには、父母一人あたり原則最大1年間の育児休業手当を支給できる期間が、最大で子が出生後1年2か月まで延長されます(ただし、支給額は最大で1年間分です。詳細は下表を参照ください。)。
・夫婦共働きで、両方とも当組合員の場合
※ 支給できる期間(支給対象期間)と実際の支給期間は異なります。
更に、同手当金は、国家公務員共済組合と地方の共済組合との間での異動 があった場合には、受給期間を通算するため他共済で取得した同手当金受給 期間は、次の共済では受給済期間となりますので、注意が必要です。
産前産後休業及び育児休業期間中の掛金免除について
産前産後休業及び育児休業の承認を受けられている方については、共済組合へ掛金の免除を申し出た月から、育児休業終了日の前日(終了日が月の末日の場合はその月まで)、また、育児休業を取得されない方については、産前及び産後休業期間の掛金が免除されます。
なお、掛金免除期間中であっても、共済組合の資格は継続されていますので、短期給付の請求や福祉事業の利用はできます。また、将来の共済年金の受給においても、掛金免除期間が除外されることなく、基礎期間として算入されます。
掛金免除期間は、育児休業期間と同様、最大で子が満3歳に達する日までですので、満3歳を超えたときは、各種掛金を共済組合の口座に振り込まなければなりません。