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埋葬料・家族埋葬料

組合員が公務外で亡くなったときに埋葬を行った被扶養者に対して、埋葬料が給付されます。また、組合員の被扶養者が亡くなったときに、組合員には、家族埋葬料が支給されます。

なお、埋葬料及び家族埋葬料の額は、一律5万円です。

※  埋葬を行った被扶養者とは、被扶養者であった方で、社会通念上「埋葬を行うべき者」のことです。被扶養者が実際の葬式において喪主ではなくても、埋葬料は被扶養者に給付されます。

埋葬料の支給を受ける被扶養者がいない場合には、埋葬を行った方に対して埋葬料の金額の範囲内で、埋葬に要した費用の実費額が給付されます。

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