災害にあったとき
組合員又は被扶養者が水震火災その他の非常災害で死亡したり、住居や家財に損害を受けたときは、弔慰金、家族弔慰金及び災害見舞金の給付を受けられます。
弔慰金・家族弔慰金
組合員又は被扶養者が非常災害で亡くなったときは、弔慰金又は家族弔慰金が給付されます。
弔慰金の額は、標準報酬月額の1月分、家族弔慰金の額は、標準報酬月額の 0.7月分になります。
災害見舞金
組合員が水震火災などの非常災害(盗難を除く。)によって、住居又は家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて災害見舞金が給付されます。
損害の程度 | 給付額 |
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住居と家財の全部が焼失又は滅失したとき | 標準報酬月額の3か月分 |
〃 の1/2以上が 〃 | 〃 2か月分 |
〃 の1/3以上が 〃 | 〃 1か月分 |
住居又は家財の全部が焼失又は滅失したとき | 〃 2か月分 |
〃 の1/2以上が 〃 | 〃 1か月分 |
〃 の1/3以上が 〃 | 〃 0.5か月分 |
ただし、平屋等の水害で、上の表による認定が困難なときは、次の基準により 給付されます。
浸水の程度 | 給付額 |
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床上 30㎝以上 | 標準報酬月額の0.5か月分 |
床上 120㎝以上 | 〃 1か月分 |
※1 災害見舞金の支給対象となる「住居」とは、自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家、借間など組合員が現に生活している建物をいいます。したがって、物置、納屋などは組合員が寝起きする家ではないので、住居には含まれません。
※2 災害見舞金の支給対象となる「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産で、家具、調達品、寝具、衣類、燃料、食器などをいいます。ただし、山林、宅地、田畑、貸家などの不動産や現金、預貯金、有価証券、商品、住居狭小等の理由により他に預けている家財などは含まれません。
※3 組合員とその被扶養者が別居している場合は、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。