離婚時の年金分割制度
離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中における標準報酬月額及び標準賞与額(以下「標準報酬等」といいます)を当事者間で分割することができる制度です。
①合意分割制度
平成19年4月1日以後に離婚した方が、以下の条件に該当するとき、当事者間のどちらか一方の請求により、婚姻期間中の標準報酬等を双方に分割する制度です。
- 当事者双方若しくは一方に、婚姻期間中の厚生年金被保険者期間の記録(国民年金は分割されません。)があること。
- 当事者双方の合意又は裁判手続きにより、按分割合を定めたこと。
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内(※))を経過していないこと。
※時効の前に審判や調停等の裁判手続きの申立てを行っている場合に限り、2年を経過した後でも、審判が確定又は調停が成立した1か月以内であれば請求が可能となります。
なお、合意が成立した後、分割手続き前に当事者の一方がなくなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められます。
②3号分割制度
平成20年5月1日以後に離婚が成立した方を対象として、被扶養配偶者(平成20年4月以後において、国民年金第3号被保険者であった方に限られます。)からの請求により、平成20年4月以降の国民年金第3号保険者期間中の標準報酬等を年金受給時に分割する制度です。注意点等については、以下のとおりです。
- 厚生年金被保険者期間中について、50%を分割します。
- 平成20年4月前の期間は、合意分割の対象となりますが、3号分割の対象となりません。
- 分割の請求は、原則、離婚等をしたときから、2年を経過するまでの間に請求しなければなりません。
分割手続き等について
当事者間が按分割合について合意し、公正証書を作成又は家庭裁判所への申し立てを行うためには、「年金分割のための情報通知書(厚生年金保険制度)」が必要となります。
当事者が情報通知書を取得後、年金分割を行うためには、当事者間で標準報酬の改定又は決定請求及び請求すべき按分割合について合意し、又は裁判所において按分割合を定めた上で、実施機関に分割請求を行うこととなります。請求後は、実施機関から「標準報酬改定通知書」が送付されます。
なお、既に老齢厚生年金等を決定している現役被保険者について、標準報酬等の改定が行われた場合は、連合会において年金額の改定を行い、当該者に対して、「年金額・支給変更通知書」により年金額が通知されます。
実施機関について
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金被保険者は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会になります。
具体的な窓口としては、各所属所または、日本年金機構の年金事務所になります。