新型コロナウイルス感染症に係る入院給付金の取扱いについて
当組合が取り扱う団体医療保険及び団体傷害疾病保険においては、新型コロナウイルス感染症に罹患した際に自宅等で療養する、いわゆる「みなし入院」を一律給付金の支給対象としているところですが、今般、各保険会社から、その取扱いを以下のとおり変更する旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
1 「みなし入院」に対する給付金の支給対象について
本年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に罹患したと診断された方のうち、以下のいずれかに該当する方のみが支給対象となります。
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と認められた方
(4)妊娠している方
2 本年9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症に罹患したと診断された方の取扱いについて
従前どおり、みなし入院も給付金の支給対象となります。
加入されている保険会社により、請求方法が異なりますので、詳細は所属所の共済担当者に御確認ください。
3 その他
(1)詳細は各保険会社からの通知文書を御確認ください。
(2)御自身がいずれの保険に加入されているかについては、所属所の共済担当者に御確認ください。
問い合わせフォーム又は電話等でのお問い合わせには、お答えすることができませんので御了承ください。